会員規約
第1条(目的)
本規約は、群馬県分析研究会(以下「本会」という)の活動に伴い、会員が本会の一員として活動するために必要な事柄を定めたものです。
第2条(本規約の適用範囲および変更)
(1)本規約は本会の会員に適用されます。
(2)本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、これを遵守するものとします。
(3)本会が必要と認める場合には、本規約の改訂を行うことがあります。改訂された規約は、本会ホームページにより告知されたときから効力を生じ、以後全員に適用されるものとします。
(4)本規約の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、これらについて一切の責任を負わないものとします。
第3条(会員の種別と特典)
(1)本会の会員は次のとおりとします。
正会員 :原則として群馬県及び近隣の産官学組織を対象とします。
特別会員:研究・教育機関、公設試験研究機関、非営利団体に所属し、個人での入会を対象とします。
(2)会員の特典は次のとおりとします。
分析技術講習会、分析技術交流会への無料参加。
会員専用ホームページから過去の会報等の閲覧。
本会HPへのバナーの掲載と会員HPへのリンク。
本会HPを介した広報(制限有)。
第4条(会費)
(1)会費は次のとおりとします。
正会員 :10,000円
特別会員: 1,000円
(2) 会費は、本会から毎年7月に請求書を送付し、会員は9月末日までに当年度分(4月~翌年3月)を納めるものとします。
年度途中での入会の会費については、別途通知します。
第5条(入会資格)
(1)機器分析業務に携わり、本会の会員として相応しい団体及び個人は有資格と考えます。
(2)本会の目的に賛同し、本会の会員として相応しい団体及び個人は有資格と考えます。
第6条(入会手続き)
本会への入会を希望する者は、入会案内のホームページから申し込むことが出来ます。
詳しくは入会案内をご覧下さい。
第7条(入会の拒否)
(1)本会は、入会希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を拒否することができます。また、入会拒否の基準等については一切開示義務を負わないものとし、また、登録拒否により入会希望者に生じた損害や不利益について、一切責任を負わないこととします。
1.申し込み時に故意に虚偽の情報を提供したとき。
2.入会希望者が本規約に反するおそれが判明したとき。
3.入会希望者が反社会勢力もしくはそれに準ずる者であるとき、またはそれらの勢力との関係性を有しているとき
4. その他、本会が適当でないと判断したとき。
(2)入会希望者の入会を拒否する場合には、当該希望者にその旨を通知します。
第8条(会員情報の変更)
(1)正会員の連絡者及び特別会員は、本会に登録している会員情報の項目の全部または一部に変更が生じた場合は、指定の手続きに基づいて速やかに登録内容の変更を本会に連絡することとします。また、当該変更がなされない限りは、登録済みの情報を有効なものとします。
(2)正会員の連絡者及び特別会員が前項の変更登録を行わなかったことにより、本会より送付・配信される情報が会員のもとに遅れて到着し、または到着しなかった場合でも、会員が通常受領すべき時に受領したものとみなします。
(3)正会員の連絡者及び特別会員が会員情報の変更を行わなかったことにより、会員に何らかの損害等が発生したとしても、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第9条(会員資格の承継・貸与)
本会の会員資格は第三者に承継・貸与は出来ません。
第10条(退会)
(1)会員は本会に退会届を提出することにより、任意に退会することができます。
(2)本会が会員からの退会届を受理した時点から当該会員は、会員資格を失効するものとし、失効以後本会の会員であるような表示や表記は禁止することとします。
第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本会は総会の決議によって当該会員を除名することができます。
1.本会の本規約その他の規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
第12条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪夫します。
1.会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
2.本会の総会にて決議されたとき。
3.会員が死亡、又は所属する組織が解散もしくは破産したとき。
4.会員が除名されたとき。
第13条(会員資格の停止)
本会は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、当該会員に事前の通知または催告なく、直ちに会員資格を停止したうえで、本規約第11条の手続きを行うことができるものとします。
1.諸法令または公序良俗に反する行為をおこなったとき。
2. 本会あるいは本会の他の会員または第三者の特許権、商標権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーを侵害したときま
たはその恐れのある行為を行ったとき。
3. 本会あるいは本会の他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
4.本会あるいは本会の他の会員または第三者の名誉または信用を毀損させる行為があったとき。
5.入会の申込書に虚偽の事項を故意に記載したことが判明したとき。
6.反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力との関係がないことの申告が虚偽であったとき、また、反社会的勢力に類する行為をし
たことき。
7.会員との連絡が不通となり、登録情報に基づく連絡手段によっても当該会員との関係が絶たれたとき。
8.会員の故意による過失で、本会に損害が発生したとき。
9.その他、本会が会員として不適当と判断したとき。
第14条(商号および商標等の利用)
会員が、本会が定めた商号、商標等の表示を個人的にまたはその他本会の目的以外の目的で利用する場合は、本会の事前の承認を必要とします。
第15条(秘密保持)
(1)本規約において秘密情報とは、媒体および手段(口頭、書面、専用回線による通信、光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、本会が「秘密であることを明示して」会員に開示、提供する本会に関する技術、知識その他の事項に関する一切の情報をいいます。
(2)会員は、本会より開示または提供された秘密情報について厳格に秘密を保持し、本会の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したりしてはならないものとします。
第16条(禁止事項)
(1)会員は、次の各号に記載した行為を一切行ってはならないものとします。また、禁止行為によって本会または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとします。
1.無断で本会が定めた商号、商標等の表示を利用する行為。
2.本会あるいは本会の他の会員の情報等を利用して、利益等を目的とする宣伝活動または営業活動を行う行為。
3.理由の如何を問わず、権利・義務を他者に貸与・譲渡または相続させる行為。
4.会員情報に虚偽の事項を記載する行為。
5.反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
6.本会に損害賠償義務を負わせる可能性がある一切の行為。
7.本会あるいは本会の他の会員の人材引き抜き行為。
8.本会あるいは第三者の財産を侵害する行為あるいは不利益を与える行為。
9.その他上記に準ずる行為。
(2)会員が上記禁止事項に該当する場合、本会は本規約第11条(除名)の手続きを行うことができるものとします。
第17条(個人情報について)
(1)本会は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令に準拠して会員の個人情報を適切に取り扱います。
(2)本会は、プライバシーポリシーを定めて公表するとともに、これに基づき個人情報を厳格に管理いたします。
第18条(知的財産権)
(1)本会が独自に作成して発行する全ての著作物、ノウハウ、発明、商標、考案等(以下、あわせて「知的財産」という)に関する権利は、本会に帰属します。
(2)本会に権利が帰属する全ての著作物等について、次の各号に記載した行為を禁止します。
1.無断で他の全ての媒体へ掲載、転載する行為
2.無断で第三者に開示、提供、漏洩する行為
3.無断で第三者に譲渡または販売する行為
第19条(損害賠償)
(1)本会に起因する事由により会員に損害が発生した場合、本会は適正な範囲での損害賠償責任を負います。
(2)会員が第三者に損害を与えた場合、当該会員は第三者に対する損害賠償責任を負います。
第20条(免責)
(1)本会は、本規約に関して会員に生じた損害、損失、不利益等について、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
(2)会員が本規約、本会の会則、その他の本会の規則に違反して第三者に対して損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、本会には一切の迷惑を掛けないものとします。
第21条(残存条項)
会員が、退会、会員資格の喪失また除名により会員でなくなった場合であっても、第13条(会員資格の停止)および第18条(知的財産権)および法令に定める責任は存続します。
第22条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社、第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると
認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
(3)会員が、前各号に定める表明保証義務に違反した場合、本会は何ら催告することなしに直ちに当該会員の会員資格を喪失させることができます。
第23条(法令遵守、社会規範の尊重)
(1)会員は、全ての法令を遵守すること、贈収賄・マネーロンダリング等にあたる行為を行わないこと、人権侵害を行わないこと、社会通念から逸脱した贈答や接待を行わないことを保証・表明します。
(2)会員が、前項に定める表明保証義務に違反した場合、本会は何ら催告することなしに直ちに当該会員の会員資格を喪失させ、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(3)会員は、前号の規定により会員資格を喪失したことを理由として、本会に対して損害賠償請求することはできません。
第24条(準拠法等)
(1)本規約は、日本法を準拠法とします。
(2)本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、本会は会員と誠意を持って協議し解決を図るものとします。
(3)前号にもかかわらず解決をしない場合には前橋地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上